「建築材料・設備機材等品質性能評価事業」は、営繕工事の公共発注者が行う監督業務の簡素化及び迅速化を図るため、営繕工事において標準的に使用される材料・機材等のうち重要なものを対象として、通常、各工事現場において確認している品質・性能等について、あらかじめ審査を行っているものです。
評価対象とする材料・機材等については、「公共建築工事標準仕様書」に規定されるもの又はその他営繕工事において使用される材料・機材等のうち重要なものから、評価事業実施の趣旨に従い指定しています。(JIS又はJASのマーク等の表示のあるものについては対象外としています。)
各材料・機材等の品質・性能等の評価基準は、品質・性能等が「公共建築工事標準仕様書」に規定されているものについては、同仕様書に規定されるとおりとし、「公共建築工事標準仕様書」に規定されていないものについては、評価事業実施の趣旨に即して設定しています。
次に掲げるものを審査事項として、申請者から提出された資料の内容が、評価基準に適合しているかどうかを確認しています。